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相続が発生し、被相続人が遺言書を作っていなかった場合、法律で決められた遺産の承継ルールに従って、各相続人が遺産を相続します。これを『法定相続』と呼びます。(遺言書がある場合は、遺言書の内容が優先します。)通常、相続人が複数いる場合は、相続人間での遺産分割協議により遺産を分割することになります。
相続の順位、割合は、以下のように決まっています。
1 被相続人(亡くなられた方)に配偶者がいる場合
配偶者は常に相続人になります。
但し、内縁関係の妻や夫は相続人にはなれません。
2 配偶者以外の相続人
配偶者以外の相続人には、以下のように相続順位があり、第1順位の相続人は常に相続人となれますが、第2・第3順位の人は、上位の順位の人がいない場合にのみ相続人になることができます。
第1順位 子
子には実子だけでなく、養子も相続人に含まれます。
相続開始時に、子が亡くなっているときは、子の子(代襲相続)が相続します。
第2順位 直系尊属(被相続人の父母や祖父母等)
実父母だけでなく、養父母も相続人に含まれます。
第3順位 兄弟姉妹
異母兄弟姉妹・異父兄弟姉妹も相続人に含まれます。
相続人が配偶者と子の場合 配偶者が全遺産の2分の1を、子が2分の1を相続します。子が複数いるときはこの2分の1を均等に分けます。子が2人いれば子1人あたりの相続分は全遺産の4分の1になるわけです。
相続人が配偶者と直系尊属の場合 配偶者が全遺産の3分の2を、直系尊属が3分の1を相続します。配偶者がいなければ直系尊属が全遺産を相続します。相続人が配偶者と直系尊属の場合 配偶者が全遺産の4分の3を、兄弟姉妹が4分の1を相続します。兄弟姉妹の相続分は原則として均等に分けます。
ただし、父母の一方が異なる場合の兄弟姉妹の相続分は、父母双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の2分の1となります。
上記の法定相続分の割合によらず、相続人全員で相続財産をどのように分けるかを決めることもできます。これを遺産分割協議といいます。
相続人は多額の財産を手にすることもありますので、今まで一度も会ったこともないような相続人が突然現れたり、本来あるはずのない権利を主張する人が現れることも少なくありません。そこで正しい手順で、相続人を調査する必要があります。
手順は、以下のとおりです。
❶亡くなられた方の「戸籍謄本」「除籍謄本」「改製原戸籍」等を出生から死亡まで全て取得します。
❷通常、この段階で両親と子供、配偶者が確認できます。
❸子供(代襲者を含む)がいない場合は、両親を初めとする直系尊属が相続人になりますので、必要に応じて戸籍謄本等を取得します。
❹直系尊属が全員亡くなっている場合は、兄弟の戸籍謄本等も取り寄せて調査します。
相続人の調査でよく発生するのは、相続人の人数が当初の想定よりはるかに多かったり、聞いたこともない名前が出てくるといったケースです。相続人の調査が正確でなかった場合、後から本来の相続人が出てきて、相続権の回復を請求され、全てやり直しになる可能性があります。場合によっては訴訟につながってしまうことも考えられます。
相続人は全国各地にお住まいの場合も多く、中には海外にいらっしゃることも考えられます。相続が発生した直後に、全ての相続人の戸籍を集める作業は、かなりのご負担になるケースもあるかと思われます。
このように煩わしい戸籍集めについて、当相談室ではサポートしておりますのでご相談ください。