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たとえば、実家の父親の営む商売を、ほとんど報酬ももらわずに手伝ってきた長男と、都会に出て行ってしまった次男が、同じ相続分では不公平になってしまいます。
そこで民法は、相続人どうしの実質的公平を図るために、寄与分制度を設けて寄与した相続人(寄与者)の相続する財産の額を増加して調整しています。
寄与分が認められるのは、故人の事業の手伝いや資金援助、また療養看護などにより、故人の財産形成に特別な貢献をした場合です。
寄与分は原則として相続人全員の話し合い(遺産分割協議)で決めます。協議がまとまらないときは、 家庭裁判所に調停や審判を申立ててその額をきめてもらうことになります。
父の遺産が3,000万円、妻は既に他界しており、相続人は長男、次男。
長男は父の営む実家の農家を長年ほとんど無報酬で手伝い支えてきており、その寄与分につき兄弟で話し合ったところ寄与分として600万円が認められた場合の具体的な計算例を考えてみましょう。
(1)寄与分の控除
最初に、寄与与分600万円を相続財産から差引ます。
遺産(3,000万円)- 寄与分(600万円)=2,400万円
(2)それぞれの相続分の計算
控除後の相続財産を法定相続分で分け、最後に寄与者に寄与分を加算します。
長男→2,400万円×1/2+600万円=1,800万円
次男→2,400万円×1/2=1,200円
計算の結果、長男は寄与分の600万円が加算され1,800万円に、次男の相続分は1,200万円となります。