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暦年贈与制度

年間110万円までの贈与については贈与税はかかりません。

贈与できる財産は、現金や預金、不動産、有価証券、ゴルフ会員権等があります。
贈与する不動産の価値が高額な場合は、年間110万円の基礎控除を利用し、110万円分の不動産の持分を贈与し、その持分移転の贈与登記が出来ます。
基礎控除の年間110万円は「1人」に対して毎年認められています。
例えば妻と子供二人に対して不動産持分を毎年110万円分贈与登記をしても、10年で3300万円分相続財産を減らすことができます。
贈与登記は妻や子供以外にも、子供の配偶者や孫に対してもすることが出来ます。
暦年贈与制度を利用した所有権移転登記の効果は多大です。
贈与登記をする不動産は将来値上がりが期待できる土地、収益が期待できる土地などがむいています。


メリット

贈与する不動産の評価は土地は路線価、建物は固定資産税評価額であり、いずれも時価より低いのが通常です。

贈与を受けた不動産から生じる収益は、贈与を受けたものの収入になるので、相続前に相続人への所得移転ができる。つまり相続財産の増加が防げる。

 

デメリット

登録免許税が相続登記より高い。贈与登記の場合、贈与する不動産(持分移転ならその持分の価格)の固定資産税評価額の2%(相続登記の場合は0.4%)

不動産取得税が課税される。贈与する不動産(持分移転ならその持分)が土地の場合、宅地は固定資産税評価額の1.5%、宅地以外なら2%、建物の場合 居宅は固定資産税評価額の3%、居宅以外は4%(相続登記の場合は 無税)

土地・建物の価格について

時価(実勢価格)

実際に市場で取引されている価格。
           
公示価格

国土交通省が鑑定評価して毎年公示している土地価格。
公示価格はおおむね時価の90%程度。

           
路線価

国税庁が例年発表している、同年1月1日時点での路線(不特定多数が通行する道路)に面する宅地1㎡当たりの土地評価額のこと。路線価はおおむね公示価格の80%程度。

路線価は、相続、遺贈又は贈与により取得した財産に係る相続税及び贈与税の課税価格を計算する目安となる。
路線化が定められていない地域の土地(農業地域や山林など)の評価はその土地の固定資産税に一定の倍率を乗じて計算します。(倍率方式)

           
固定資産税評価額

固定資産税評価額は国が定めた「固定資産評価基準」に基づいて市町村が決定します。評価額は、土地については時価の60~70%(公示価格の70%)、建物については建築費の50~70%(新築時)ぐらいです。建物はそれから減価した価格になります。
評価額は原則として3年ごとに見直し、評価替えが行われます。固定資産税評価額は、固定資産税を賦課するための基準となり、また不動産取得税を計算する際の基準ともなります。

相続税と贈与税の税率の差額を利用する

より財産が多い方、贈与に年数をかけられない方は、年110万円の贈与では、全体に対するインパクトが少ないと思われるかもしれません。年間110万円以上の贈与をする場合でも、財産の価格に対する相続税の実効税率に対し、贈与税の実行税率が少なくなるよう計算して贈与にかける年数を導き出すことができます。
もちろん、事前に税理士に試算してもらった上で、実際の贈与額・贈与を行う年数等は、資産の内容、現金の有無、キャッシュフロー等を勘案して、個別に考えていかなくてはなりません。当相談室で提携税理士をご紹介いたしますので、お気軽にお問い合わせください。

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