〒220-0011 神奈川県横浜市西区高島2-11-2 スカイメナー横浜824号
                   (横浜駅東口から徒歩3分)

受付時間:7:00~18:00(土日祝を除く)
     朝7時から電話受付しております。事前にご予約いただければ、
     平日早朝6時より夜間20時まで、または土日祝でも面談を承ります。

お気軽にお問合せください
045-453-1676

銀行口座の名義変更

よく知られていることですが、被相続人名義の預貯金は、金融機関が被相続人の死亡を確認した時点で、預金口座が凍結されます。これは、一部の相続人が許可なく預金を引き出したりすることを防止するためです。このように凍結された預貯金の払い戻しをするための手続きは、遺産分割が行われる前か、行われた後かによって手続きが異なります。 
※事前にそれぞれの金融機関に確認が必要となります。

遺産分割協議前の場合

遺産分割前の場合には、以下の書類を金融機関に提出することになります。
・金融機関所定の払い戻し請求書
・相続人全員の印鑑証明書
・被相続人の戸籍謄本(出生から死亡までのものすべて)
・各相続人の現在の戸籍謄本
・被相続人の預金通帳と届出印

遺産分割協議後の場合

遺産分割をどのように済ませたかにより、手続きは異なりますので事前にしっかりおさえておきましょう。
1)遺産分割協議に基づく場合、以下の書類を金融機関に提出することになります。
・金融機関所定の払い戻し請求書
・相続人全員の印鑑証明書
・被相続人の戸籍謄本(出生から死亡までのものすべて)
・各相続人の現在の戸籍謄本
・被相続人の預金通帳と届出印
・遺産分割協議書(相続人全員が実印で押印)

2)調停・審判に基づく場合、以下の書類を金融機関に提出することになります。
・金融機関所定の払い戻し請求書
・家庭裁判所の調停調書謄本または審判書謄本
 (いずれも家庭裁判所で発行を受けることができます)
・預金を相続した人の戸籍謄本と印鑑証明書
・被相続人の預金通帳と届出印

3)遺言書に基づく場合、以下の書類を金融機関に提出することになります。
・金融機関所定の払い戻し請求書
・遺言書
・被相続人の除籍謄本(最後の本籍地の市区町村役場で取得できます。)
・遺言によって財産をもらう人の印鑑証明書
・被相続人の預金通帳と届出印 

お問合せはこちら

事前にご予約いただければ、平日早朝6時より、夜間20時までまたは土日祝でも面談を承ります。

相続・遺言の無料相談実施中!

お電話でのお問合せはこちら

045-453-1676

受付時間: 7:00~18:00(土日祝を除く)

お問合せはこちら

お問合せはお気軽に

045-453-1676

メールでのお問合せは24時間受け付けております。お気軽にご連絡ください。