〒220-0011 神奈川県横浜市西区高島2-11-2 スカイメナー横浜824号
                   (横浜駅東口から徒歩3分)

受付時間:7:00~18:00(土日祝を除く)
     朝7時から電話受付しております。事前にご予約いただければ、
     平日早朝6時より夜間20時まで、または土日祝でも面談を承ります。

お気軽にお問合せください
045-453-1676

単純承認と限定承認

単純承認とは

単純承認とは、相続財産と債務を無条件・無制限に全て引き継ぐ方法です。
相続開始を知った時から3ヵ月以内(熟慮期間といいます。)に相続放棄または限定承認
の手続きをとらない場合、自動的に単純承認したことになります。
また、この他に、下記の場合にも単純承認したことになります。

□相続人が、相続財産の全部又は一部を処分したとき
□相続人が、限定承認又は放棄をした後でも、相続財産の全部若しくは一部を隠匿し、私
 的にこれ を消費し、又は悪意でこれを財産目録に記載しなかったとき

これらの場合は、相続する意思がたとえなかったとしても、自動的に単純承認したことに
なりますので注意しましょう。

限定承認とは

限定承認とは、債務のうち相続財産を超える部分の債務を引き継がない方法です。
プラスの財産とマイナスの財産があった場合に、プラスの財産の限度においてマイナスの
財産も相続し、それ以上のマイナスの財産を相続しない方法です。
限定承認をする場合は、以下のような手続きが必要となります。

 1)相続人全員の総意が必要
 2)相続の開始を知ったときから3ヵ月以内に「限定承認の申述審判申立書」を家庭裁
       判所に提出
 3)限定承認を選択した場合には、不動産などの値上がり益が精算されると考えるため
   譲渡益相当額の所得税が課税される

限定承認が有効なケースとしては、以下のようなものが考えられます。

□債務が超過しているかどうかはっきりしない場合
□家業を継いでいくような場合に、相続財産の範囲内であれば債務を引き継いでよいと
  いうような場合
□再建の目途がたってから返済する予定であるような場合
□債務を引き継いでも、どうしても相続したい相続財産があるような場合

お問合せはこちら

事前にご予約いただければ、平日早朝6時より、夜間20時までまたは土日祝でも面談を承ります。

相続・遺言の無料相談実施中!

お電話でのお問合せはこちら

045-453-1676

受付時間: 7:00~18:00(土日祝を除く)

お問合せはこちら

お問合せはお気軽に

045-453-1676

メールでのお問合せは24時間受け付けております。お気軽にご連絡ください。