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相続登記とは、相続財産である土地や建物の名義を変更する手続きです。
この手続きを怠ると、その土地や建物の所有権を主張することができません。
つまり法律的に、自分の所有物とは認められないのです。
しかし、この登記手続きには明確な期限が定まっていないために、
または、さまざまな誤解によって怠っているケースが多発しています。
大まかに、以下の手順で行います。
❶ 遺産分割協議の終了
❷ 登記に必要な書類の収集
❸ 登記申請書の作成
❹ 法務局への登記の申請
登記に必要な書類は、どのように遺産分割の協議が行われたかによって、用意する書類が異なってきます。
法定相続人が一人の場合または法定相続分で相続をする場合
・被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
・法定相続人の戸籍謄本
・法定相続人の住民票
・相続する不動産の固定資産評価証明書
遺産分割協議で決めた割合で相続をする場合
・被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
・法定相続人の戸籍謄本
・法定相続人の住民票
・相続する不動産の固定資産評価証明書
・法定相続人の印鑑証明書
・遺産分割協議書
☞ 詳しくは、「相続登記に必要な書類」をご覧ください。
登記の申請書を作成する場合の詳細は、状況によって複雑に変化します。
司法書士に依頼する方が、正確かつ速やかに実行できることでしょう。
登記の申請書に集めた書類をまとめ、相続する不動産を管轄する法務局に登記申請をします。提出した書類に不備がなければ1週間程で登記が完了し、不動産の名義が変更されたことになります。
相続登記の手続きには①司法書士の手続報酬、実費として登記を申請するときに納付する②登録免許税、③戸籍、登記簿謄本等の各種証明書取得費用④その他の実費等がかかります。
☞ 詳しくは、「相続登記の費用」をご覧ください。
☞ また、ご相談から相続登記完了までの流れについては「相続登記のご相談の流れ」を
ご覧ください。