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被相続人からマイホームの資金や開業資金を援助してもらうなど、特別の利益を受けている相続人を特別受益者といいます。この特別受益者が他の相続人と同じ相続分を受けるとなると不公平になってしまいます。そこで、民法では、相続人どうしの公平を図るために、その特別な受益(贈与)を相続分の前渡しとみて、計算上、その特別受益分を相続財産に加えて計算する(「持ち戻し」と言います)ように規定してあります。
では、特別受益になるのはどのようなケースでしょうか?
1 生前贈与
(1)生計の資本として受けた贈与
住宅を買ってもらったり、開業資金をもらったりなど、生計の基礎に役立つような財産の贈与などがこれに該当します。
(2)婚姻や養子縁組のための贈与
持参金や支度金などは一般的には特別受益となりますが、挙式の費用や結納金などは一般的には特別受益には該当しません。
(3)その他
大学等の教育費は、その支出額や他の相続人との比較などを考慮して判断することになります。
2 遺贈
遺言による遺贈がある場合、その分は特別受益に該当します。
特別受益のある相続分の計算例
父の遺産が3,000万円、相続人が妻と長男、長女のとき、長男が生前に住宅購入資金として1,000万円の贈与を受けていた場合の具体的な計算例を考えてみましょう。
(1)持ち戻し計算をする
最初に、生前の贈与分1,000万円を相続財産に加えて計算します。これを「みなし相続財産」といいます。
遺産(3,000万円)+生前贈与(1,000万円)=4,000万円(みなし相続財産)
(2)それぞれ相続分を計算
みなし相続財産を法定相続分で分け、長男については生前贈与(特別受益分)を差し引いたものを相続分とします。
妻→4,000万円×1/2=2,000万円
妹→4,000万円×1/4=1,000万円
兄→4,000万円×1/4-1,000万円=0円
計算の結果、妻は2,000万円、妹は1,000万円、長男は生前贈与分を引くので、相続する財産は0となります。