〒220-0011 神奈川県横浜市西区高島2-11-2 スカイメナー横浜824号
(横浜駅東口から徒歩3分)
受付時間:7:00~18:00(土日祝を除く)
朝7時から電話受付しております。事前にご予約いただければ、
平日早朝6時より夜間20時まで、または土日祝でも面談を承ります。
いつまでに | 何の手続きを | どこに |
7日以内 | 死亡届※1 | 市区町村役所 |
速やかに | 公共料金 国民・厚生年金 | 電力会社・ガス会社等 年金事務所 |
3ヵ月以内 | 遺言書の確認※2 相続人の調査・確定※3 相続財産の調査 生命保険金の請求 相続放棄・限定承認※4 | 公証役場・自宅等 市区町村役所等 金融機関等 生命保険会社 家庭裁判所 |
4ヵ月以内 | 所得税の準確定申告 | 税務署 |
10ヵ月以内 | 遺産分割協議 不動産の相続登記※5 預貯金等の名義変更 相続税の申告・納付 | 相続人 法務局 金融機関 税務署 |
12ヵ月以内 | 遺留分減殺請求※6 | 受遺者・相続人 |
※1 一般的に、亡くなられてから直ぐに親族の方が届出をします。
※2 公正証書遺言の場合は、公証役場に問い合わせをします。
※3 出生から死亡までの戸籍を全て調査し、相続人を確定させます。
※4 正確には「相続人であることを知ったときから3か月」です。期限は厳守。
※5 法定の期限はありませんが、遺産分割協議後、早めの申請したほうがいいでしょう。
※6 特に裁判上の請求でなくてもかまいません。内容証明郵便で可能。
いざ遺言書を開けてみると、全財産を老人ホームに寄付するというものだった。あるいは相続人のうちの一人だけに土地・建物を相続させると書いてあった。
残された者にとってあまりにも不公平な内容だったという話はよく耳にします。こんなときのために遺留分という制度があります。遺留分とは、たとえ遺言者の意思が尊重されるとしても、最低限度これだけは相続人に残しておかなければならないという、いわば遺言によっても奪われない相続分のことです。
民法では遺留分は次のように規程されています。
(1)兄弟姉妹に遺留分はない
(2)直系尊属のみが相続人である場合は全遺産の1/3
(3)上記以外の場合はすべて全遺産の1/2
もし遺言に納得できないときは、遺言の要件が整っているか、まず確認すべきでしょう。そして遺留分が侵されていたら、それを取り戻す権利があります。
これを減殺請求権といいます。遺留分の減殺請求は、相続の開始および減殺すべき贈与または遺贈があったことを知ったときから1年、相続開始後10年で時効になりますので注意してください。