〒220-0011 神奈川県横浜市西区高島2-11-2 スカイメナー横浜824号
                   (横浜駅東口から徒歩3分)

受付時間:7:00~18:00(土日祝を除く)
     朝7時から電話受付しております。事前にご予約いただければ、
     平日早朝6時より夜間20時まで、または土日祝でも面談を承ります。

お気軽にお問合せください
045-453-1676

生前贈与

生きている間は、自分の財産は自分自身の意思で管理することができます。しかし、自身の死後もなお自らの意思を実現するためには、何らかの相続対策を講じる必要があります。特に、不動産のように資産価値の高いものについては、思いがけず高額な税金が課せられたり、残された家族間に紛争が発生したりする危険性があります。このようなトラブルを回避するためには、計画的な相続対策が必要です。税法上の特例とあわせてこちらでポイントをしっかりとおさえてください。

相続対策としての生前贈与

相続対策と聞いてまず思い浮かべるのは、遺言書を作成することではないでしょうか。

遺言を残すことにより、ご自身の意思を実現することが可能です。
この遺言と同じ効果を、生きている間に発生させる方法があります。
それが、『生前贈与』です。

生前贈与とは、相続が発生する前に、相続人となるべき人に資産を移すことです

相続財産を相続人に贈与することによって、相続財産を減らし、相続税を減らす事ができます。相続による相続財産の前渡しともいえます。

相続に対する備えは年をとってから急にやるとしても効果はあまり期待できません。相続開始前3年以内の贈与は、相続税計算時に相続財産に繰り入れられてしまいます。ですから相続対策はできるだけ早い段階から、計画的に進めていくことが大事です。

暦年贈与制度

通常の贈与税は、贈与を受ける人がその年の1月1日から12月31日までの間に贈与を受けた財産の価額を合計して贈与税の計算をすることから「暦年贈与」と呼ばれています。
贈与税というのは、もともと相続税の補完として位置づけられていたため、相続税よりも税率が高く、有効な手段ではないと勘違いしている人が多いようです。 確かに税率は高いのですが、年110万円の基礎控除があり、年数をかければ、節税の効果も出て来るのです。

☞ 詳しくは、「暦年贈与制度」をご覧ください。

相続時精算課税制度

相続時精算課税制度は、本来、別々に計算する贈与税と相続税を一体化して取扱う制度です。本制度は、親から子への贈与について、累計で2,500万円まで贈与税をゼロとし、その親が亡くなって相続税を計算するときに税金を精算するしくみになっています。
なお、従来の相続税・贈与税のしくみはそのまま存続していますので、従来のしくみと本制度のいずれかを選ぶということです。

☞ 詳しくは、「相続時精算課税制度」をご覧ください。

暦年課税と相続時精算課税の比較

暦年課税と相続時精算課税の比較表を作成しましたのでご参考ください。

☞ 詳しくは、「暦年課税と相続時精算課税の比較」をご覧ください。

その他の税法上の特例

その他、生前贈与に関連する税法上の特例として、「住宅取得資金の特例」「夫婦間の贈与の特例」についてご案内しております。

☞ 詳しくは、「その他の税法上の特例」をご覧ください。

お問合せはこちら

事前にご予約いただければ、平日早朝6時より、夜間20時までまたは土日祝でも面談を承ります。

相続・遺言の無料相談実施中!

お電話でのお問合せはこちら

045-453-1676

受付時間: 7:00~18:00(土日祝を除く)

お問合せはこちら

お問合せはお気軽に

045-453-1676

メールでのお問合せは24時間受け付けております。お気軽にご連絡ください。