〒220-0011 神奈川県横浜市西区高島2-11-2 スカイメナー横浜824号
(横浜駅東口から徒歩3分)
受付時間:7:00~18:00(土日祝を除く)
朝7時から電話受付しております。事前にご予約いただければ、
平日早朝6時より夜間20時まで、または土日祝でも面談を承ります。
ご家族にこのような方がいる・またはこんなお悩みはありませんか?
このような方は、成年後見制度の利用をおすすめしております。
高齢者が増加している現在、成年後見制度を利用して、財産管理等を司法書士などの専門家に依頼しているケースが非常に増えてきました。
成年後見制度は、認知症や障害により判断能力に不安のある方が不動産売買や遺産分割協議、預貯金の管理、介護サービスの利用や施設の入所などの様々な手続きをする場合に、合理的な判断に基づいて行うことが難しかったり、不利益をこうむってしまう可能性のある方の権利を守るための制度です。
認知症の進行によって財産のありかが分からなくなったり、どこにどれくらい借金をしているのかが分からず、本人の死後に遺族同士で激しい紛争が起きることもあります。これを防ぐことはもちろん、成年後見制度を利用することによって、本人の財産を正しく介護に活用することが出来ます。
☞ 詳しくは、「成年後見制度の種類」をご覧ください。
成年後見制度には「任意後見制度」と「法定後見制度」という制度が用意されています。任意後見制度は、成年後見制度のうち本人がまだ契約の締結に必用な判断能力を持っている場合に、将来自分の判断能力が不十分になったときの後見事務の内容と後見人を決めておくことです。その後に判断能力の低下を感じたらすぐに後見人を選任してもらうという制度です。
一方の法定後見制度は、成年後見制度のうち本人の判断能力が低下した後、後見人が本人の利益を考えながら、代理して法律行為をしたり、不利益な契約をした場合に取り消すことが出来る制度です。
☞ 詳しくは、「任意後見制度とは」をご覧ください。
後見人とは、財産の処分契約等々に関して、法定代理人となる者のことをいいます。つまり、簡単にいうと、財産を代理人として担う人のことを指します。そのような広範囲の権限を有する成年後見人は、誰がなり、どのような仕事をするのでしょうか。
☞ 詳しくは、「後見人について」をご覧ください。
実際に成年後見制度のうち法定後見制度を利用するためには、家庭裁判所に申立てをする必要があり、『後見開始の申立て』『保佐開始の申立て』『補助開始の申立て』を行います。
☞ 詳しくは、「成年後見の申立て」をご覧ください。