〒220-0011 神奈川県横浜市西区高島2-11-2 スカイメナー横浜824号
(横浜駅東口から徒歩3分)
受付時間:7:00~18:00(土日祝を除く)
朝7時から電話受付しております。事前にご予約いただければ、
平日早朝6時より夜間20時まで、または土日祝でも面談を承ります。
公正証書遺言とは、公証人が遺言者の口述をもとに、遺言書を作成し、その原本を公証人が保管するもので、安全で確実な遺言書であることは間違いありません。 口述の際には、2名以上の証人立会いが必要です。 公証人が作成した遺言書に、遺言者、証人、公証人が署名押印すれば、公正証書として認められます。
※推定相続人、受遺者及びその配偶者並びに直系血族。未成年、被後見人、被保佐人。公証人の配偶者・四親等以内の親族、書記および雇人などは証人の資格がありません。
公証役場に依頼し、出向けない場合出張してもらうことも可能です。
ⅰ)遺言者の印鑑証明書、戸籍謄本
ⅱ)受遺者の戸籍謄本、住民票(親族以外の人に遺贈する場合)、法人の登記簿謄(会社等の法人に遺贈する場合)
ⅲ)財産特定のための不動産の登記簿謄本、固定資産評価証明書
ⅳ)預金通帳のコピー
ⅴ)証人の住民票
などが必要です。
作成された原本は、20年間もしくは遺言者が100歳に達するまでの、どちらかの長い期間、公証人役場に保管されます。
横浜東口相続・遺言相談室では、公正証書遺言の作成をサポートしております。
作成を検討している方はもちろん、まずは話をきいてみたい・・・という方でもお気軽にお問合せください。
【サポート内容】
【ご用意いただきたい資料】
遺言書に記載する財産の関係書類
(不動産の権利書、固定資産税納税通知書、預金通帳、有価証券に関する書類等)