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ここでいう相続財産等承継業務(遺産承継業務)とは、法律上、弁護士、司法書士 等が、業としてすることが認められている包括的な遺産手続き業務のことです。
つまり、相続登記や、相続税の申告、車や預貯金の名義変更だけ、という個別事務処理ではなく、相続財産の全てについて相続人全員から依頼を受けて、遺産管理人(相続手続きに関する相続人全員の代理人)となって行う遺産承継全般に関する業務のことを指します。
特定の相続人が主導して事務処理を行うことは、ともすれば他の相続人の利益を害したり、必要な情報を皆に伝えずに処理してしまうといった可能性も秘めているため、相続人全員に対し、公正な立場で分配を行うためには、相続に関係するさまざまな法律の知識を持った専門家が関与する方ができるだけ争いを回避し、お手続きがスムーズに進むと考えられます。
なお、遺産承継業務の一部として、相続税の申告等他士専業業務が必要となった場合には、税理士等担当する者をご紹介させていただきますので、その方と個別契約をしていただくことになります。
不動産の相続登記だけではなく、相続財産のすべてについての手続きを依頼したいとお考えであれば、ぜひ当相談室の司法書士へご相談ください。
☞ 詳しくは、「遺産相続トータルサポート」をご覧ください。