〒220-0011 神奈川県横浜市西区高島2-11-2 スカイメナー横浜824号
(横浜駅東口から徒歩3分)
受付時間:7:00~18:00(土日祝を除く)
朝7時から電話受付しております。事前にご予約いただければ、
平日早朝6時より夜間20時まで、または土日祝でも面談を承ります。
当相談室では、司法書士が遺産承継業務をトータルでサポートしております。
相続登記や、相続税の申告、車や預貯金の名義変更だけ、という個別事務処理ではなく、相続財産の全てについて相続人全員から依頼を受けて、遺産管理人(相続手続きに関する相続人全員の代理人)となって行う遺産承継全般に関する業務のことを指します。
□相続に関する法律を知らないので、相続の名義変更を自分でできるか不安だ
□名義変更は、役所や銀行で手続きするが、平日は仕事で時間をつくるのが難しい
□戸籍謄本等の書類の見方がよく分からない
□遺産または負債がどのくらいあるか正確に把握したい
□不動産、預金、株式など遺産が多くあるので、まとめて名義変更の手続きをしてほしい
□専門家に入ってもらって、他の相続人ともめずに分配したい
<メリット①>
戸籍謄本、固定資産評価証明書等の相続に必要な書類は、取得可能なものについては、全てこちらで取得するので、お客様に平日動いていただくことは、原則ございません。
<メリット②>
面倒な役所や銀行との連絡もこちらで全て行います。
<メリット③>
費用は信託銀行などよりも低額ですので、相続財産が多額でない場合でもご利用いただけます。
<メリット④>
司法書士が遺産承継業務を行いますので、遺産分割協議書の作成、不動産登記手続等については、原則として、料金の範囲内で対応いたします。
□遺産承継業務は、最終的に相続人の皆様と「相続財産等承継業務委託契約」を交わす必要があります。お一方でもそれができない場合は、その時点で手続が終了となります。
□司法書士に遺産承継業務を行う正当な権限があるとしても、銀行や証券会社などが代理人による手続きに必ず応じるとは限りません。司法書士が代理人として手続きを行えない場合であっても、銀行窓口へ同行するなどして最大限のサポートをいたします。
□司法書士による遺産承継業務には、司法書士の業務範囲による制限があります。そのため、訴額140万円を超える紛議のある事案、司法書士以外の士業独占業務等はおこなえません。さらに、遺産承継業務受任後、法的紛議の生ずることがほぼ不可避と認められる事情がある場合には、事件処理途中であってもやむを得ず辞任する場合があります。