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遺言は、それぞれ遺言の種類によって法律で書き方が定めらています。
ここでは「遺言」について詳しくご説明いたしますので、しっかりと知っておきましょう。
相続人が遺産を巡り「争族」となることを防ぐためには、遺言の作成が効果的です。遺言の種類には、「自筆証書遺言」、「公正証書遺言」、「秘密証書遺言」の3つがあります。遺言の目的によって、自分に相応しいものを選択しましょう。
☞ 詳しくは、「遺言の種類」をご覧ください。
遺言は民法で定められた形式で作成しないと無効になりますので、正しい遺言を作成しましょう。
☞ 詳しくは、「遺言の作成方法」をご覧ください。
3種類ある遺言のうち、「公正証書遺言」が最も安全です。作成手順を押さえて、「公正証書遺言」を作成しましょう。当相談室でサポートしております『公正証書遺言作成サポート』についてご案内いたします。
☞ 詳しくは、「公正証書遺言作成サポート」をご覧ください。
せっかく苦労して作成した遺言書でも、紛失してしまったり、死後に相続人に見つけてもらわなければ、その機能を果たすことはありません。しかし、遺言は、ある相続人には好ましい内容でも、他の相続人にとってはそうでないこともあり、自分が生きているうちは内容を人に見られたくないものも多いため、あまり簡単に見つかる場所に保管することも出来ません。では、どのように保管すればいいのでしょうか?
☞ 詳しくは、「遺言の保管と執行」をご覧ください。
実際に相続が開始した場合、どのようにして遺言の内容が実現されていくのでしょうか?
☞ 詳しくは、 「遺言の保管と執行」をご覧ください。