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朝7時から電話受付しております。事前にご予約いただければ、
平日早朝6時より夜間20時まで、または土日祝でも面談を承ります。
<理由1>
相続関係が複雑になる。
相続登記を、遺産分割協議書すら作成せずにそのままにしておくと、大変なことになる可能性があります。というのは、その間に相続人の中にまた次の相続が生じると、遺産分割に参加しなければならない相続人の数がどんどん増えてしまう事になってしまいます。そうすると、当事者が増える上に、親族関係が薄い当事者間での話し合いになるので、分割協議をまとめるのはなかなか難しくなってしまうのです。また、相続人の中で認知症などになられる方がでてくると、家庭裁判所で後見人の選任の申し立をしなければならないケースもでてきてしまい、手続きが大変煩雑になってしまいます。
<理由2>
売却できない。
土地や建物を相続登記をしないで亡くなった方の名義のままですと、そのままでは売ることができません。必要になれば相続登記をすればよいと考えていると、いざ名義変更しようと思ったときに上記のように相続関係が複雑になって相続登記が難しくなる恐れがあります。