〒220-0011 神奈川県横浜市西区高島2-11-2 スカイメナー横浜824号
                   (横浜駅東口から徒歩3分)

受付時間:7:00~18:00(土日祝を除く)
     朝7時から電話受付しております。事前にご予約いただければ、
     平日早朝6時より夜間20時まで、または土日祝でも面談を承ります。

お気軽にお問合せください
045-453-1676

相続登記が必要な理由

<理由1> 

 相続関係が複雑になる。

相続登記を、遺産分割協議書すら作成せずにそのままにしておくと、大変なことになる可能性があります。というのは、その間に相続人の中にまた次の相続が生じると、遺産分割に参加しなければならない相続人の数がどんどん増えてしまう事になってしまいます。そうすると、当事者が増える上に、親族関係が薄い当事者間での話し合いになるので、分割協議をまとめるのはなかなか難しくなってしまうのです。また、相続人の中で認知症などになられる方がでてくると、家庭裁判所で後見人の選任の申し立をしなければならないケースもでてきてしまい、手続きが大変煩雑になってしまいます。     

<理由2> 

 売却できない。

土地や建物を相続登記をしないで亡くなった方の名義のままですと、そのままでは売ることができません。必要になれば相続登記をすればよいと考えていると、いざ名義変更しようと思ったときに上記のように相続関係が複雑になって相続登記が難しくなる恐れがあります。

お問合せはこちら

事前にご予約いただければ、平日早朝6時より、夜間20時までまたは土日祝でも面談を承ります。

相続・遺言の無料相談実施中!

お電話でのお問合せはこちら

045-453-1676

受付時間: 7:00~18:00(土日祝を除く)

お問合せはこちら

お問合せはお気軽に

045-453-1676

メールでのお問合せは24時間受け付けております。お気軽にご連絡ください。